相続手続きの進め方
父親が亡くなりました。ケースごとに、相続人がどのような段取りで
★ 金融機関・法務局などで相続手続きをするのかをご説明します。
①
【自筆証書遺言あり】
家庭裁判所で検認手続き
→ ★
②
【公正証書遺言あり】
す → ぐ → に
→ ★
③
【 遺 言 な し 】
遺産分割協議書作成 →
→ ★
④
【 遺言があっても ◎
遺言の内容と違う遺産分割をする】
遺産分割協議書作成 →
→ ★
⇒ ④の場合、相続人全員の同意、かつ遺言執行者がいる場合は
その了承が必要になります。
◎
遺言の内容と違う遺産分割 をするために
遺産分割協議書を作成する
[事例]
をご紹介します。
[事例]
A.
遺言と異なる遺産分割を行いたい。
B.
遺言が法的に無効だった。
C.
遺言に指定されていない財産があった。
D.
遺言の内容が遺留分を侵害している。
E.
誰に何を遺贈するのか具体的な明示がなかった。
(例)長男に全財産の70%、二男に30%を遺贈する。
各遺言について
①
【自筆証書遺言】遺言の内容、存在を秘密にすることができる。
[事例]B.C.E.に注意。
②
【公正証書遺言】公証人が作成するので[事例]B.の心配がない。
[事例]C.D.E.は公証人よりアドバイスあり。
まとめ
★ 金融機関・法務局などでの相続手続きには遺言が必要で、遺言が
なければ
遺産分割協議書が必要になります。ただし、遺言があっても
◎ 遺言の内容と違う遺産分割をするために
遺産分割協議書を作成す
る場合があります。
これに最も該当するのは[事例]A.です。一方[事例]B.C.E.
は遺言の不備不足を補うための性格が強いです。