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遺言の有無と相続手続き

相続手続きの進め方

父親が亡くなりました。ケースごとに、相続人がどのような段取りで
★ 金融機関・法務局などで相続手続きをするのかをご説明します。
【自筆証書遺言あり】
家庭裁判所で検認手続き
 
   →   
【公正証書遺言あり】
す  →   ぐ  →   に
   →   
【 遺    言   な   し 】
遺産分割協議書作成   →
   →   
【 遺言があっても
遺言の内容と違う遺産分割をする】
 
 
遺産分割協議書作成   →
   →   
 
⇒ ④の場合、相続人全員の同意、かつ遺言執行者がいる場合は
 
    その了承が必要になります。

  遺言の内容と違う遺産分割 をするために遺産分割協議書を作成する
[事例]
をご紹介します。
 
[事例]
A.
遺言と異なる遺産分割を行いたい。
 
 
B.
遺言が法的に無効だった。
 
 
C.
遺言に指定されていない財産があった。
 
 
D.
遺言の内容が遺留分を侵害している。
 
 
E.
誰に何を遺贈するのか具体的な明示がなかった。
(例)長男に全財産の70%、二男に30%を遺贈する。
 
各遺言について
【自筆証書遺言】遺言の内容、存在を秘密にすることができる。
         [事例]B.C.E.に注意。
【公正証書遺言】公証人が作成するので[事例]B.の心配がない。
         [事例]C.D.E.は公証人よりアドバイスあり。

まとめ
★ 金融機関・法務局などでの相続手続きには遺言が必要で、遺言が
なければ遺産分割協議書が必要になります。ただし、遺言があっても
遺言の内容と違う遺産分割をするために遺産分割協議書を作成す
る場合があります。
これに最も該当するのは[事例]A.です。一方[事例]B.C.E.
は遺言の不備不足を補うための性格が強いです。

行政書士 北條 哲司
    • 〔氏名〕ホウジョウ テツジ
    • 〔所属〕千葉県行政書士会
    • 〔登録番号〕第03102101号
    • 下記3資格 資格認定課題合格
      遺品整理士
      遺品査定士
      事件現場特殊清掃士

    • 【対応エリア】
    • 習志野市・船橋市・八千代市など
      千葉県全域。江戸川区・葛飾区など
      東京都23区。

    • 北條行政書士事務所ホームーページ
    • https://www.hojo355houmu.com
行政書士 北條 哲司
    • 〔氏名〕ホウジョウ テツジ
    • 〔所属〕千葉県行政書士会
    • 〔登録番号〕第03102101号
    • 下記3資格 資格認定課題合格
      遺品整理士
      遺品査定士
      事件現場特殊清掃士

    • 【対応エリア】
    • 習志野市・船橋市・八千代市など
      千葉県全域。江戸川区・葛飾区など
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