遺産分割協議書とは?
すべての相続人が遺産分割協議で合意した内容を書面にしたものです。
相続手続きの際、金融機関・法務局などでは以下2点の提出(提示)が必須
になります。
①
遺産分割協議書(印鑑証明書添付)
遺言があれば不要
②戸籍謄本
被相続人→出生から死亡までのすべてのもの
相続人→→被相続人との繋がりが分かるもの
遺産分割協議書作成手続きに関して気になっている点、ご質問などありまし
たらお気軽にご連絡ください。
また、当方に遺産分割協議書作成のご依頼をいただいた場合60,000円
(税別)~ にて承ります。