2024.04.26 昭和20年、戸籍が・・
相続手続きの際、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
謄本類が必要になります。相続人は、被相続人の戸籍謄本類を
死亡から出生までの順番で収集することになります。
しかし「あなたが請求された戸籍謄本類は、昭和20年〇月〇
日の戦災によって滅失したため、交付することができません。」
といった『告知書』を受け取ることがあります。これは、東京・
大阪・広島・長崎などに本籍があった場合に起こる可能性があ
ります。このケースでは、請求した戸籍謄本類の入手はできず、
以降遡っての戸籍謄本類の収集は不可能になります。
では、どうすれば・・と不安になるかと思いますがこの時点で
戸籍謄本類の収集は終了となります。法務局・金融機関などで
この『告知書』を提出(提示)して相続手続きを進めてくだ
さい。