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2024.04.26  昭和20年、戸籍が・・

相続手続きの際、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
謄本類が必要になります。相続人は、被相続人の戸籍謄本類を
死亡から出生までの順番で収集することになります。
しかし「あなたが請求された戸籍謄本類は、昭和20年〇月〇
日の戦災によって滅失したため、交付することができません。
といった『告知書』を受け取ることがあります。これは、東京・
大阪・広島・長崎などに本籍があった場合に起こる可能性があ
ります。このケースでは、請求した戸籍謄本類の入手はできず、
以降遡っての戸籍謄本類の収集は不可能になります。
では、どうすれば・・と不安になるかと思いますがこの時点で
戸籍謄本類の収集は終了となります。法務局・金融機関などで
この『告知書』を提出(提示)して相続手続きを進めてくだ
さい。
行政書士 北條 哲司
    • 〔氏名〕ホウジョウ テツジ
    • 〔所属〕千葉県行政書士会
    • 〔登録番号〕第03102101号
    • 下記3資格 資格認定課題合格
      遺品整理士
      遺品査定士
      事件現場特殊清掃士

    • 【対応エリア】
    • 習志野市・船橋市・八千代市など
      千葉県全域。江戸川区・葛飾区など
      東京都23区。

    • 北條行政書士事務所ホームーページ
    • https://www.hojo355houmu.com
行政書士 北條 哲司
    • 〔氏名〕ホウジョウ テツジ
    • 〔所属〕千葉県行政書士会
    • 〔登録番号〕第03102101号
    • 下記3資格 資格認定課題合格
      遺品整理士
      遺品査定士
      事件現場特殊清掃士

    • 【対応エリア】
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