2026.02.09 デジタル公正証書遺言
2025年10月より公正証書遺言のデジタル化がスタートし
ました。これにより公正証書遺言作成希望者は従来の作成方式
かデジタル方式を選択できるようになりました。
従来の作成方式との主な違いは下記の通りです。
(従来方式)遺言者、証人が公証役場へ行き遺言を作成。
(デジタル)オンライン会議により遺言者、証人は公証役場へ
行かずに遺言を作成。
(従来方式)遺言者(実印持参・印鑑証明提出)、証人(認印
持参)が、遺言に署名・押印。
(デジタル) 遺言者、証人による電子署名。
(従来方式)紙の書面で遺言を作成し、原本を公証役場で保管。
(デジタル)PDF形式の電子データで公証役場に保管。相続人
への交付も電子データで行う。引き続き紙の書面
での交付も可能。
🔍日本公証人連合会 > デジタル公正証書 > 遺言