遺産分割協議書作成に役立つ情報サイト 千葉県(習志野市・船橋市・八千代市)東京都23区

ホーム > 法定相続分と遺留分

法定相続分と遺留分

法定相続分と遺留分

法定相続分

法律上定められた各相続人の取り分の割合。
配偶者は常に相続人となり、状況により法定相続分の割合が変わります。

【事例】亡夫 山田太郎(★ 遺産6,000万円)には 妻 山田和子
    がいます。山田太郎の各相続人の法定相続分は下記のように
    なります。
第1順位 子(3名)がいる場合
 妻( × 1/2)
3,000万円

 子( × 1/2 ÷ 3)
1,000万円
第2順位 子がなく、両親が健在の場合
 妻( × 2/3)
4,000万円
父母( × 1/3 ÷ 2)
1,000万円
第3順位 子・両親がなく、兄弟(4名)がいる場合
 妻( × 3/4)
4,500万円
兄弟( × 1/4 ÷ 4)
375万円

[重要]
第1順位ですでに亡くなっている子がいて、その子に子
(孫)がいる場合、孫が相続人になります。また、養子も
実子と同じ割合で相続します。
 
第2順位ですでに両親が亡くなっていて、まれなケース
ですが、その両親の親(祖父母)が存命の場合、祖父母
が相続人になります。
 
第3順位ですでに亡くなっている兄弟がいて、その兄弟
に子(甥・姪)がいる場合、甥・姪が相続人になります。
 
孫や甥・姪が相続人になることを代襲相続といいます。

遺留分

兄弟姉妹以外の相続人に留保された、法定相続分に対する最低限度の
相続財産の割合。

【事例】の場合、各相続人の遺留分はすべて法定相続分×1/2で
下記のようになります。
第1順位
 妻(3,000万円 × 1/2)
1,500万円
 
 子(1,000万円 × 1/2)
500万円
第2順位
 妻(4,000万円 × 1/2)
2,000万円
 
父母(1,000万円 × 1/2)
500万円
第3順位
 妻(4,500万円 × 1/2)
2,250万円
 
兄弟
なし

[重要]
【事例】で山田太郎の遺言・贈与により遺留分を受け取れ
なかった兄弟姉妹以外の相続人は、他の相続人・受遺者に
遺留分の減殺請求ができます。
 
遺留分の減殺請求権は自身が相続人であることを知ったと
きから1年、また相続開始から10年で時効消滅します。

行政書士 北條 哲司
    • 〔氏名〕ホウジョウ テツジ
    • 〔所属〕千葉県行政書士会
    • 〔登録番号〕第03102101号
    • 下記3資格 資格認定課題合格
      遺品整理士
      遺品査定士
      事件現場特殊清掃士

    • 【対応エリア】
    • 習志野市・船橋市・八千代市など
      千葉県全域。江戸川区・葛飾区など
      東京都23区。

    • 北條行政書士事務所ホームーページ
    • https://www.hojo355houmu.com
行政書士 北條 哲司
    • 〔氏名〕ホウジョウ テツジ
    • 〔所属〕千葉県行政書士会
    • 〔登録番号〕第03102101号
    • 下記3資格 資格認定課題合格
      遺品整理士
      遺品査定士
      事件現場特殊清掃士

    • 【対応エリア】
    • 習志野市・船橋市・八千代市など
      千葉県全域。江戸川区・葛飾区など
      東京都23区。

    • 北條行政書士事務所ホームーページ
    • https://www.hojo355houmu.com