法定相続分と遺留分
法定相続分
法律上定められた各相続人の取り分の割合。
配偶者は常に相続人となり、状況により
法定相続分の割合が変わります。
【事例】亡夫 山田太郎(
★ 遺産6,000万円)には 妻 山田和子
がいます。山田太郎の各相続人の
法定相続分は下記のように
なります。
第1順位 子(3名)がいる場合
妻(★ × 1/2)
3,000万円
子(★ × 1/2 ÷ 3)
1,000万円
第2順位 子がなく、両親が健在の場合
妻(★ × 2/3)
4,000万円
父母(★ × 1/3 ÷ 2)
1,000万円
第3順位 子・両親がなく、兄弟(4名)がいる場合
妻(★ × 3/4)
4,500万円
兄弟(★ × 1/4 ÷ 4)
375万円
[重要]
①
第1順位ですでに亡くなっている子がいて、その子に子
(孫)がいる場合、孫が相続人になります。また、養子も
実子と同じ割合で相続します。
②
第2順位ですでに両親が亡くなっていて、まれなケース
ですが、その両親の親(祖父母)が存命の場合、祖父母
が相続人になります。
③
第3順位ですでに亡くなっている兄弟がいて、その兄弟
に子(甥・姪)がいる場合、甥・姪が相続人になります。
④
孫や甥・姪が相続人になることを代襲相続といいます。
遺留分
兄弟姉妹以外の相続人に留保された、
法定相続分に対する最低限度の
相続財産の割合。
【事例】の場合、各相続人の
遺留分はすべて
法定相続分×1/2で
下記のようになります。
第1順位
妻(3,000万円 × 1/2)
1,500万円
子(1,000万円 × 1/2)
500万円
第2順位
妻(4,000万円 × 1/2)
2,000万円
父母(1,000万円 × 1/2)
500万円
第3順位
妻(4,500万円 × 1/2)
2,250万円
兄弟
なし
[重要]
①
【事例】で山田太郎の遺言・贈与により遺留分を受け取れ
なかった兄弟姉妹以外の相続人は、他の相続人・受遺者に
遺留分の減殺請求ができます。
②
遺留分の減殺請求権は自身が相続人であることを知ったと
きから1年、また相続開始から10年で時効消滅します。